低濃度PCBの処分期限が迫っています!
2001年7月15日に施行されたPCB特別措置法をご存知でしょうか。
PCB(ポリ塩化ビニル)はかつて電気機器の絶縁油や各種熱媒体等として多く使用されてきましたが、1968年に発生したカネミ油症事件を契機に、その有害性が明らかとなり、国内では昭和47年(1972年)に生産・輸入が禁止されました。
カネミ油症事件
カネミ倉庫が製造する食用油にPCBなどのダイオキシン類が製造過程で混入し、その食用油を摂取した人々やその胎児に障害などが発生した、西日本一帯における食中毒事件。
その後PCB特別措置法(ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律)によって
- PCB廃棄物を保管・所有する事業者に保管や処分の状況を都道府県知事に届け出る義務
- PCB廃棄物を処分する期間
- PCB廃棄物を譲り渡し、または譲り受けることを原則禁止
- PCB使用製品を保管・所有している事業者や製造した者は、国や地方公共団体が実施する施策に協力する必要性
などが定められています。
高濃度PCB廃棄物の処分期限はすでに終了してます。
低濃度PCB廃棄物は2027年(令和9年)3月31日までです。
この記事を書いている2024年11月時点で残り2年と5か月ほどになります。
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古い遮断機や開閉器、変圧器、コンデンサなどにPCBが含まれている可能性があります。
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処分期限が迫ってまいりますと、駆け込みで混み合うことが予想されますので、ぜひお早めにご相談ください!
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